2011年03月30日

東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金

3/25にお伝えしました東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の詳細をお伝えいたします。

■Q1
 雇用調整助成金とはどのような制度ですか?
□A1
 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。具体的には、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。

■Q2
 震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか?
□A2
 雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。

■Q3
 計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりますか?
□A3
 計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、Q1にある事業主の要件を満たした場合は対象となります。

■Q4
 雇用調整助成金の支給額はどのくらいでしょうか?
□A4
 雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給しています。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。
 ・大企業 : 2/3 ( 3/4 )
 ・中小企業: 4/5 ( 9/10 )
 ※上限額は、大企業、中小企業ともに1人1日当たり7,505円です。
 ※中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。

■Q5
 雇用調整助成金を受給するためには、具体的にどのような手続きが必要ですか?
□A5
 雇用調整助成金を受給するためには、上記Q1に該当する事業主であることを示す書類を提出するとともに、これにあわせて休業等の計画を事前に届け出る必要があります。詳細な要件については、お近くのハローワーク又は都道府県労働局にお問い合わせください。

■Q6
 岩手県内の事業所で、既に休業を実施しているのですが、遡って受給することはできませんか?
□A6
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施しています。また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3か月」ではなく「災害後1か月の見込み」で行うことができます。※平成23年6月16日までの特例です。
posted by E3P at 18:30| 助成金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年03月25日

雇用調整助成金の条件が緩和されました。

雇用調整助成金の支給要件が緩和されました。
東北地方太平洋地震被害に伴う「経済上の理由」により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。
地震を直接的な理由とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため本助成金の対象になりません。

(緩和された支給要件)
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となる。なお、平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となる。また、同日までの間に提出した計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われる。

(具体的な活用事例)
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。


posted by E3P at 09:22| 助成金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年03月23日

東日本大震災 被災企業に特例適用される助成金制度の申請期限延長

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主も多いと思われます。そこで以下の助成金については、今回の場合、「天災その他やむを得ない理由」に該当するとして、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。
※いつの時点で支給申請などが可能になったかどうかについては、事業主の事情を踏まえ、判断されます。

[対象の助成金と提出できる期間]
支給申請などが可能になった日から7日以内
・育児休業取得促進等助成金
・介護基盤⼈材確保等助成
・介護未経験者確保等助成金
・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・建設業新分野教育訓練助成金
・建設業離職者雇用開発助成金
・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
・事業所内保育施設設置・運営等助成金
・受給資格者創業支援助成金
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)
・精神障害者雇⽤安定奨励金
・地域雇用開発助成金
・地域再生中小企業創業助成金
・中小企業子育て支援助成金
・中小企業雇用安定化奨励金
・通年雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・特例子会社等設立促進助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・発達障害者雇用開発助成金
・労働移動支援助成金

支給申請などが可能になった日から1ヵ月以内
・既卒者育成支援奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・試用雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試用雇用奨励金・実習型雇用奨励金・正規雇用奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金

posted by E3P at 13:25| 助成金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする